水道局指定工事店とは、各地域の各水道事業者(水道局)より「給水・排水装置工事が適切に行える」として指定を受けた工事店のことです。
水道法では、「給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した工事に係るものであることを供給条件とすることが出来る」と定めています。
水道の修理は、未認可業者よりも指定工事店に依頼するのが、安心・安全です。
指定工事店の認定を受けていない業者も、一部の水道修理に対応することは可能です。
ただし、指定工事店しかできない作業や作成できる書類があります。
例えば、指定工事店は漏水調査で「漏水証明書」の発行ができます。漏水証明書を水道局に提出すると、余分な水道料金の免除が受けられます。
他にも、給水管や止水栓を設置したり、給水管の種類を変更したりすることも水道局の認可が下りている業者のみ可能な作業です。
日常生活に欠かせない水周りの修理は、安心・安全のためにも市区町村の認定を受けた指定工事店に依頼しましょう。