公開日 2024.02.21 更新日 2024.06.21

賃貸トイレの水漏れの費用とは?慌てずに済む対処法を伝授

賃貸物件のトイレで水漏れが発生した場合、最初に何をすればよいのか、修理代は誰が負担するのかなど、気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、賃貸物件のトイレの修理にかかる費用について解説していきます。ぜひご参考ください。

賃貸のトイレから水漏れが起こったら

賃貸物件のトイレから水漏れが発生したら、これから詳しくご紹介する4つの手順に沿って対処しましょう。

水漏れの応急処置

賃貸物件のトイレで水漏れが発生したら、速やかに3つの水漏れの応急処置をおこなってください。

  • 止水栓を止める
  • ウォシュレットの電源コードを抜く
  • キッチンペーパーなどで床を拭く

 

止水栓を止める

最初に、トイレの給水管から水が漏れている場合、止水栓を止めてください。
止水栓を止めたあとは、水漏れが止まっていることを確認してください。

 

止まっていない場合は、止水栓を含む止水栓までの部位で水漏れの原因があります。
その場合は、水道の元栓を止めて、水漏れを止めてください。

 

ウォシュレットの電源コードを抜く

ウォシュレットを利用中の場合は、感電の可能性があるため、ウォシュレットの電源コードを抜いてください。

 

キッチンペーパーなどで床を拭く

漏れた水を、キッチンペーパーやタオルなどを使用して拭き取ってください。

賃貸の契約書を確認する

賃貸物件で、良く発生するトイレの水漏れについて、賃貸契約書で詳しく対応方法など載っているものがあります。
賃貸契約書には、設置している設備に、何らかの不具合が発生した時の対処方法が、まとめられています。内容を確認して対応してください。

 

一般的には、管理会社や大家さんに連絡して、対処方法を聞きます。例外的に、特約で、設備の修繕については、借主本人が負担することが記載されている場合があるので、確認しましょう。

 

契約書に従わないで、独断で修理などを行った場合、一時的に立て替えた修理代やその他の費用が返金されない場合があります。必ず契約書のマニュアルに従い、適切な行動をとりましょう。

 

関連記事<<マンションの水漏れ!原因、対処法、修理費用を解説

管理会社に連絡し修理の手配をしてもらう

賃貸契約書のマニュアルに従って管理会社や大家さんへ連絡しましょう。
連絡する際は、「水漏れ箇所は」、「いつ故障したのか」、「なぜ故障したのか」、「現在はどのような状態なのか」、水漏れ被害の状況について説明できるようにしましょう。現状を詳しく説明できると、その後のやり取りがスムーズに進みます。

 

管理会社では、トイレの水漏れの発生頻度が高いため、対処策を事前に用意し、マニュアル化しているところが多いです。また、大手管理会社では、系列の修理業者に連絡してくれるところもあります。
早めに管理会社へ連絡を取ってください。

自分で直せる水漏れか確認する

止水栓のところから水が少しだけ漏れているのであれば、ナットの閉めなおしで、直る場合があります。自分で直せないか試してください。パッキンの交換などが必要な場合は、自分でも直せる場合がありますが、専門業者にお任せしたほうがよいでしょう。

 

修理に自信がない場合は、管理会社や大家さんから専門業者に修理依頼をかけてもらってください。

 

関連記事<<トイレから水漏れが起こる原因とは?対応策もあわせて紹介

賃貸物件のトイレの水漏れ修繕費は誰の負担?

賃貸のトイレで水漏れが起こった場合、一番気になるのが「誰が水漏れの修繕費用を負担するのか?」ということです。賃貸の場合、誰が払うべきなのでしょうか?

 

これについては、契約内容によって異なるので正確な内容については契約書を確認したり、管理会社や大家さんに確認をしましょう。
賃貸物件の水漏れ修理にかかる費用は、一般的に貸主が支払います。

 

以下の、3つのケースについて支払い元を確認していきます。

  • 経年劣化なら基本的には大家の負担
  • 賃貸借契約書に「特約」の記載があれば入居者が負担
  • 入居者の故意・過失の場合は入居者が負担

経年劣化なら基本的には大家の負担

経年劣化や何も特別なことをしていないのに、賃貸物件のトイレから水漏れが発生した場合は、一般的に貸主(大家)に修理する義務があると法律で決められています。

 

民法第606条「賃貸人の修繕義務」 に記載されています。

  1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  2. 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

賃貸借契約書に「特約」の記載があれば入居者が負担

賃貸借契約書(賃貸契約書)に設備の修理は、借主が負担する旨の特約が記載されている場合は、入居者が修理費用を負担しなければならない。

入居者の故意・過失の場合は入居者が負担

民法第606条「賃貸人の修繕義務」に記載されているように、水漏れがトイレで発生した時は、基本的に大家に修理する義務があります。ただし水漏れの原因が、入居者の故意・過失の場合は、入居者が修理をおこなわなければいけません。

 

入居者がふざけてトイレを壊したり、許可なく便器を変更しようとして、水漏れを発生させてしまったときは、入居者自身が修理費用を負担します。

トイレ修理にかかる費用相場

トイレの修理にかかる費用はある程度の相場が決まっています。
あくまでも目安ですので実際に修理を依頼する場合は、複数業者から見積もりを取ってから発注ください。

トラブル内容 費用相場
トイレつまり(軽度) 4,000~8,000円
トイレつまり(重度) 10,000~20,000円
水漏れ(軽度) 0~2,000円
水漏れ(部品交換) 4,000~30,000円
水が出ない・溜まらない 8,000~20,000円
水が止まらない 8,000~16,000円
便器交換 20,000~120,000円
ウォシュレット交換 30,000~50,000円

保険が使える場合もある

賃貸物件のトイレの水漏れには、保険が適用できる場合もあります。
次の2つの保険について解説します。

 

個人賠償責任保険

自室の水漏れが原因で、他の部屋の家財道具などを破損させてしまった場合、個人賠償責任保険の補償を受けられる可能性があります。
個人賠償責任保険は、入居時に契約した火災保険の特約として入っている場合があるので、契約書を調べてください。

 

借家人賠償責任保険

トイレからの水漏れで床や壁を修繕する場合、借家人賠償責任保険の利用ができる可能性があります。借家人賠償責任保険は、入居時に契約した火災保険の特約として入っている場合があるので、契約書を調べてください。

 

広範囲な水漏れによって退去時に、大家さんに対して、かなり高額な損害賠償責任が発生してしまうことがあります。その時、借家人賠償責任保険を利用します。

関連記事<<トイレ水漏れの修理費用の相場とは?対処法も解説

大家が賃貸のトイレの故障を直してくれなかったら

普通にトイレを使っていて水漏れが起こった場合、修理は管理会社が対応してくれます。
しかし、中にはフットワークの遅い管理会社もあります。

 

修理の開始になかなか進まない場合の対処方法として、以下の3つにまとめました。

  • 大家か管理会社に催促する
  • 営業時間外なら24時間対応のサポートセンターに
  • 緊急の場合は自分で修理業者を手配する

順番に解説します。

大家か管理会社に催促する

まずは、修理依頼を忘れている可能性があります。また、途中で修理連絡が止まってしまっている可能性もあります。大家か管理会社に念のため、催促の連絡を入れてください。

 

電話連絡をする時は、最初に連絡をした日時をしっかり伝え、緊急を要することを認識してもらえるように話しましょう。希望する修理完了の日を伝えて話をすることが大切です。

 

また、管理会社の営業日、営業時間を確認して休日・深夜を避けて連絡しましょう。

営業時間外なら24時間対応のサポートセンターに

管理会社の場合、営業時間外であっても、365日、24時間対応のサポートセンターがある場合があります。緊急のトイレの水漏れにも対応してくれるサービスです。一般的には、有料のサービスですが、大手の管理会社では、無料でサービスを受けることができる場合もあります。

 

このようなサービスへの加入が賃貸契約で必須条件の賃貸物件もあれば、任意加入の場合もあります。
通常は必要ありませんが、万が一の時に必要になるサービスです。コストがかかるかもしれませんが、契約時に検討してみてはどうでしょうか。

緊急の場合は自分で修理業者を手配する

管理会社や大家さんに連絡がつかず、24時間対応のサポートセンターもない場合は、自分でトイレの修理依頼を修理業者に依頼します。
この時、複数社に見積もり依頼を行い、金額を確認してから発注してください。

 

最終的には、修理代金は、管理会社や大家さんから返金してもらうため、作業完了時には、領収書を確実に受け取るようにしてください。

水漏れが起こったら

賃貸のトイレで水漏れが起こったら、水漏れへの応急処置、賃貸契約書の確認、管理会社に連絡し修理依頼をお願いします。経年劣化などで賃貸のトイレから水漏れした場合は、基本的に貸主に修理する義務があります。個人の不注意でトイレを壊してしまったような場合は、借主が修理を行います。

 

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北村 貴志

はじめまして!ジュゲム水道 代表の北村です。
水道業界にて13年以上、日本中の様々なお客様へサービスを年間約900件・累計10,000件以上提供させていただきました。
そして、より多くのお客様に喜んでいただきたい思いからジュゲム水道を創業。

事前に分かりやすく説明する事をモットーとしており、ご満足・ご安心いただけるサービスを提供しております。

『お客様の困った』を解決ができる会社を目指すべく、日々精進してまいります。


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